確定申告は過去分も申請出来るって本当なの?
毎年、毎年、お正月が終わったころにやってくる一大イベント、それが確定申告です。忙しい時期と重なって忘れてしまったり、申請出来なかったなんて人も多いでしょう。
でも、確定申告は過去分も申請が出来るって知ってましたか?
これは、税金を納める必要がある人、還付を受けられる人のどちらも過去分の確定申告ができます。ただし、税金を納める必要がある人で、確定申告をしていなかった人には、ペナルティがありますので早めに済ませてしまいましょう。
いわゆる延滞金みたいなもので、延滞税や無申告加算税という聞きなれない税金が、加算されます。このあたりもご紹介しますので、心当たりがある方は要チェックです。
また、税金を納め過ぎた、とか、減税を受けられる、などの理由で税金の還付を受けられる人も意外と多いです。特に普段は確定申告と無縁のサラリーマンの方で、家を購入した人は『住宅ローン控除』が受けられますが、はじめてのことなので知らなくて忘れちゃった人いませんか?
「1年分くらいしかたないか。。」とあきらめずに過去分を申請してくださいね。住宅ローン控除は通常1年目が一番戻ってくる金額が多いですからね。
もくじ
過去分はいつまで申請できる?
確定申告の過去分はいつまで申請できるのか?ということですが、過去分は『過去分は法廷申告期限から5年』までと決められています。
これは、税金を納める人も還付を受ける人も同じ扱いです。
法廷申告期限って?
普段、あまりに耳にしない『法廷申告期限』という言葉。期限があるのは、わかるけどいつなんだろうか?って思っちゃいますよね。
法廷申告期限は、納める税金によって違ってきます。確認していきましょう。
1.所得税
所得税は、毎年の確定申告の提出期限が法廷申告期限となってます。
併せて納税期限も同じ日になっているんですね。だたし、口座振替の場合は例年4月20日前後が納税期限になります。
2.贈与税
納税期限も法廷申告期限と同じ日になりますので、一般的に3月15日までにすることになってます。
3.消費税
消費税は、前2つと違い例年4月1日が多いです。
こちらも、納税期限は同じ日までです。
法人の方は、ご自身で確定申告を行う事はないでしょうから、サラリーマンなどの個人、自信で事業を行っている個人事業主の方は法廷申告期限をざっくりとおぼえておいてください。
この『法廷申告期限から5年間は、確定申告をさかのぼって過去分までできる』ということになるんですね。
申請方法は?
確定申告の過去分の申請方法としては、通常の申請方法と同じです。国税庁のホームページから、書式や手引きをダウンロードして作成もできますし、国税庁ホームページから確定申告書等作成コーナーへ進み、入力しますと税額などが自動計算されて便利です。
恐らく、過去分を申請する時期は混雑してませんので、必要書類を準備して、直接窓口に相談に行くのもありです。必要書類が揃っていれば、申告ミスも防げるので何度も時間を取られずに済みますね。
必要書類は?
確定申告の過去分の申請に必要な書類は、通常の確定申告と変わりません。一般的申告に必要書類をご紹介します。
確定申告書A様式
サラリーマンなどの給料取得者や公的年金受給者、雑所得者、総合課税の配当取得者の方が申請する際に必要な書類です。
詳しい書き方や、書式は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
確定申告B様式
こちらは、だれでも使える様式になってます。もちろん、A様式対象の方もB様式で申告も可能です。
同じであれば、一つで良いのでは?と思った方も多いはず。A様式とB様式の違いは、項目が多いか少ないかです。
だだでさえ、面倒な確定申告ですからできるだけ、項目は少ない方が良いですよね。自営業、フリーランスなどの方以外は、A様式で大丈夫なはずですよ。
源泉徴収票
給料取得者や公的年金受給者は源泉徴収されてますので、源泉徴収票が必要になります。過去分の申請になりますので、なくした場合は再発行をお願いしましょう。また、転職などされている場合は、2か所の源泉徴収票が必要になるケースもあります。
社会保険料の控除証明書
こちらは、サラリーマンの方で会社に提出済みの方は必要ございません。それ以外の方は、医療保険や生命保険、地震保険などの控除証明書を準備してください。過去分をなくしてしまった方は、再発行ができるか各保険会社さんへ問合せをしてみましょう。
医療費明細書
以前は、医療費の領収証が必要でしたが、提出書類が簡略化され利用費明細書のみでOKになりました。ただし、自宅で5年間は保管しなければいけない決まりになってますので、捨てずに保管しておいてください。
書式は、国税庁のホームページでダウンロードができます。
住宅ローン控除関係書類
以外に忘れている方が多い、住宅ローン控除。必要書類がいくつかありますので、忘れずに準備ください。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書
こちらは、住宅ローンを契約した銀行より郵送されます。失くした場合は、銀行へお問合せください。
住民票の写し
お住まいの役所で発行ください。新居に引っ越したあとの住民票になりますので、古いのは使えません。
写しといっても、コピーじゃないのでご注意ください。
土地売買契約書コピー
土地を買ったときの契約書です。重要事項説明書ではないので、ご注意を。
建物請負契約書コピー
建築会社さんとの契約書です。建売を購入された場合は、売買契約書になります。
登記事項証明書
土地から買われた場合は、土地建物の両方の登記事項証明書が必要になります。こちらは、『法務局』という所で発行が可能です。お住まいの地域によって違うかもしれませんが、1通600円ほどで取れました。
残高証明書
どのくらい、確定申告を忘れていたかによっても、あるなしが変ってきます。2年目から銀行さんから送られてくる書式なので該当する場合は必要になります。
白・青色申告書
こちらは、個人事業主の方ですね。帳簿のつけかたによって申告が変ってきます。過去分の申告書を準備しましょう。
過去分申請のメリット・デメリット
納めなければいけない税金がある場合は、メリット・デメリットというより、決められていることなので過去分の確定申告を申請するというのは、大前提です。お忘れなく!
メリット
還付がある人
住宅ローン控除や、消費税の還付がある人はとうぜんですが、納めた税金が戻ってきますのでメリットになります。
加算が少なく済む
税金を納めなければいけない人で、確定申告を忘れていた人は、加算金が発生します。発生する加算金の内訳としては、
- 無申告加算税
- 延滞税
この2つです。早く納めれば、安くなりますし、自分で申告すれば税率が少なく済みます。税務署から催促されたあとの、納税は加算金が高くなりますので、ご注意くださいね。
自主的に申告をするなど、早めに処理をした場合は、加算金を逃れられる場合もありますよ。いずれにせよ、一日も早い申告を行いましょう。
デメリット
しなければいけない確定申告ですので、デメリットはありません。しっかりと過去分を申請しましょうね。
まとめ
確定申告の過去分は申請さえすれば、期限を過ぎていても大丈夫です。特に還付が受けられる住宅ローン控除の申請は忘れずに行いたいものですね。『税金は少しでも納めたくない』というのが、本音ですからね。
また、加算税があるからといって、いつまでも確定申告の過去分を申請していないと、後々痛い目をみることになりますので、これを読んでいただいた方には、早く申請をして欲しいです。
わからないことがあれば、税務署の方が窓口や電話で親切に教えてくれますので、まずはお気軽に相談してみてはいかがでしょうか?
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